会則

第1条

本会は静岡県立浜松城北工業高等学校同窓会(略称浜松城北工高同窓会)と称する。

第2条

本会の事務局を静岡県立浜松城北工業高等学校内に置く。

第3条

本会は正会員と特別会員とで組織し、正会員は静岡県立浜松農工高等学校工業課程卒業生と静岡県立浜松城北工業高等学校卒業生、特別会員はこれらの学校の正会員に関係のある旧・現職員ならびに総会で推薦した者で組織する。

第4条

本会は会員相互の親睦向上をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。

第5条

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 1.会員の互助をなすこと
 2.会報又は会員名簿の発行
 3.母校との連絡、後援
 4.その他総会及び理事会で必要とみとめられたこと

第6条

会員は参考となる事項及び身分、住所の変更をそのつど本会へ報告するものとする。

第7条

本会に次の役員を置く。
 1.顧問   若干名
 2.会長   1名
 3.副会長  若干名
 4.理事   各年度各科若干名
 5.評議員  各級2名
 6.常任理事 若干名
 7.常務理事 若干名
 8.監事   2名

第8条

役員の任務は次のとおりとする。
 1.顧問は本会会務の相談に応じる。
 2.会長は本会を統括する。
 3.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。
 4.理事及び常任理事は理事会に於いて会務を決議する。
 5.評議員は理事を補佐する。
 6.常務理事は会務を処理する。
 7.監事は会計を監査する。

第9条

役員の選出方法ならびに任期は次のとおりとする。
 1.顧問は総会に出席した正会員の決議により推薦する。
 2.会長は総会に出席した正会員の決議により正会員中から推薦する。
 3.副会長及び常任理事は正会員より若干名を理事会の承認を経て会長が委嘱する。
 4.理事は各年度各学科評議員の互選とする。
 5.評議員は各級より2名ずつ級員が選出する。
 6.常務理事は理事会の承認を経て会長が委嘱する。
 7.役員の任期は2年間とし再選することができ、補充役員は前任者残余期間とする。
 8.役員は重任することができる。

第10条

本会の集会は総会及び理事会とし、会長がこれを招集する。
総会は会員をもって、理事会は理事・常務理事をもって組織する。

第11条

総会は5月第3日曜日にこれを開く。ただし、開催困難な状況が生じた場合は、理事会の決議をもって代えることができる。この場合は、次の総会で報告しなければならない。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

第12条

理事会は必要に応じて開き、総会及び総会に対する提出議案其の他重要な議案及び会務を審議する。

第13条

総会に於いて決議する事項は次の通りとする。
 1.会則の変更
 2.役員の選出及び特別会員の推薦
 3.予算・決算及び事業報告
 4.その他理事会で必要と認められたこと

第14条

総会の決議は出席した正会員の過半数とする。
但し、賛否同数の時は議長がこれを決める。

第15条

議事の議長は会長が当たる。

第16条

正会員は入会金3,000円、終身会費12,000円、計15,000円を入会と同時に納入する。

第17条

本会の経費は入会金、会費其の他の収入金をもってあてる。

第18条

本会の徴収金は会長の名をもって常務理事が保管し、利殖の方法をとる。

第19条

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。

附則

             1.本会則は昭和40年3月7日より適用する。
        2.昭和48年4月15日一部改正
        3.昭和51年4月より一部適用
        4.昭和55年4月より一部改正
        5.昭和61年4月より一部改正
        6.平成2年4月より一部改正
        7.平成9年4月より一部改正
        8.平成12年4月より一部改正
        9.平成17年4月より一部改正
     10.平成23年4月より一部改正
     11.令和2年5月17日一部改正
     12.令和5年5月21日一部改正