会則第7条、第8条、第9条の改正について
2023年5月21日の定期総会で承認されました第5号議案 会則第7条、第8条、第9条の改正内容について詳細は以下の通りです。
■改正理由
会則に常任理事に関する規程がないため会則に常任理事を追加する。
■改正前
第7条
本会に次の役員を置く。
1.顧問 若干名
2.会長 1名
3.副会長 若干名
4.理事 各年度各科若干名
5.評議員 各級2名
6.常務理事 若干名
7.監事 2名
第8条
役員の任務は次のとおりとする。
1.顧問は本会会務の相談に応じる。
2.会長は本会を統括する。
3.副会長は会長を補佐し、会長に
事故ある時はこれを代理する。
4.理事は理事会に於いて会務を
決議する。
5.評議員は理事を補佐する。
6.常務理事は会務を処理する。
7.監事は会計を監査する。
第9条
役員の選出方法ならびに任期は次のとおり
とする。
1.顧問は総会に出席した正会員の決議
により推薦する。
2.会長は総会に出席した正会員の決議
により正会員中から推薦する。
3.副会長は正会員より若干名を理事会
の承認を経て会長が委嘱する。
4.理事は各年度各学科評議員の互選
とする。
5.評議員は各級より2名ずつ級員が
選出する。
6.常務理事は理事会の承認を経て会長
が委嘱する。
7.役員の任期は2年間とし再選する
ことができ、補充役員は前任者
残余期間とする。
8.役員は重任することができる。
■改正後
第7条
本会に次の役員を置く。
1.顧問 若干名
2.会長 1名
3.副会長 若干名
4.理事 各年度各科若干名
5.評議員 各級2名
6.常任理事 若干名
7.常務理事 若干名
8.監事 2名
第8条
役員の任務は次のとおりとする。
1.顧問は本会会務の相談に応じる。
2.会長は本会を統括する。
3.副会長は会長を補佐し、会長に
事故ある時はこれを代理する。
4.理事及び常任理事は理事会に於いて
会務を決議する。
5.評議員は理事を補佐する。
6.常務理事は会務を処理する。
7.監事は会計を監査する。
第9条
役員の選出方法ならびに任期は次のとおり
とする。
1.顧問は総会に出席した正会員の決議
により推薦する。
2.会長は総会に出席した正会員の決議
により正会員中から推薦する。
3.副会長及び常任理事は正会員より
若干名を理事会の承認を経て会長が
委嘱する。
4.理事は各年度各学科評議員の互選
とする。
5.評議員は各級より2名ずつ級員が
選出する。
6.常務理事は理事会の承認を経て会長
が委嘱する。
7.役員の任期は2年間とし再選する
ことができ、補充役員は前任者
残余期間とする。
8.役員は重任することができる。
附則 12.令和5年5月21日一部改正