会則第11条の改正について

2020年5月17日の定期総会で承認されました第5号議案 会則第11条の改正内容について詳細は以下の通りです。

■改正理由

2020年度の定期総会は社会全体が新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の中、感染症拡大防止対策を講じて開催することとした。今後、定期総会を開催する際に感染症の大流行、大規模な震災や風水害等による不測の事態が生じた場合に対応するため会則の改正が必要となった。

■改正前

総会は5月第3日曜日にこれを開く。ただし必要に応じて臨時総会を開くことができる。

■改正後

総会は5月第3日曜日にこれを開く。ただし、開催困難な状況が生じた場合は、理事会の決議をもって代えることができる。この場合は、次の総会で報告しなければならない。また、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

附則 11.令和2年5月17日一部改正